Alumni association bylaws
鹿児島ホテル短期大学校
同窓会 会則
●第1章 総則
第1条(目的)
本会は下記の事項を目的とする。
本会は、鹿児島ホテル短期大学校(以下学校という)の教育活動の活性化、並びに各学校行事を会員全体で後援し、学校の底力を発揮することによって、鹿児島県ホテル・サービス産業の今後の担い手となる学生募集の一助とする。さらには学校と会員との相互発展のための協力及び親睦・交流を図ることを目的とする。また、鹿児島県全体のサービス業のレベルアップを図る。
第2条(名称)
本会を、鹿児島ホテル短期大学校同窓会と称する。
第3条(事務局)
事務局を鹿児島ホテル短期大学校に置く。
第4条(事業)
本会は目的を達成するため下記の事業を行う。
- 学校運営の後援並びに在学生の支援援助に必要な事項。
- 他の組織、団体の機関に関与する会員の後援。
- 会報・会員名簿の発行及び懇親会の開催。
- 会員の技術及び接遇の向上に資する事項。
第5条(会員の資格)
本会は学校の修了生によって組織する。
●第2章 役員
第6条(役員会)
本会に下記の役員を置く。
顧 問 | 2名(1名は協会会長) |
---|---|
会 長 | 1名 |
副会長 | 2名 |
監 事 | 2名 |
代議員 | クラス毎に若干名 |
事務局 | 2名 |
第7条(役員の任期)
役員の任期は、2カ年とする。但し、再任を妨げない。
●第3章 会議
第8条(役員会)
- 本会は、その活動を推進するため役員会を設ける。
- 役員会は、毎年1回、年度初めに開催し、必要ある時は、会長がこれを招集する。
- 会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって議決する。
第9条(総会)
- 総会は、2年に1回開催し、必要ある時は、会長は各部会を招集することができる。
- 会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって議決する。
第10条 (議事録)
役員会及び総会の議事は議事録に記載する。
●第4章 会計
第11条(資産)
本会資産は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第12条(入会金)
本会の目的を遂行するために卒業時に下記の入会金を会費として徴収する。
入会金2,000円
第13条(会費)
本会の会費は、総会において審議・決議する。
第14条(事業年度)
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第15条(承認)
本会の予算並びに決算の報告は、毎年役員会の承認を受ける。
●第5章 附則
第16条(施行日)
本会則は、平成25年3月17日から施行する。
学校は下記のように変遷した。
- 鹿児島国際観光短期大学校
- 平成8年4月から平成18年3月
- 鹿児島ホテル短期大学校
- 平成18年4月より